新産業・技術分野の起業促進へ、創業支援法令が本格施行
新産業・技術分野の起業促進へ、創業支援法令が本格施行
「中小企業創業支援法」(以下、創業支援法)が今月29日から本格施行する。
「創業支援法」は、第4次産業とデジタル経済時代の起業環境に合わせて、新産業分野での起業の促進と創業企業の成長支援のため、昨年12月に全面改正された。
これによる後続措置からなる施行令は、創業支援法で施行令に委任した起業の範囲と成長有望企業の基準、起業支援事業の参加制限基準などについて規定しており、今月21日の第28回国務会議で議決された。
まず起業の範囲から除外される要件の1つである、「新しく設立する法人に対する個人事業者や法人の株式保有制限率」を既存の30%以上から50%超に引き上げた。
これまでは、個人事業者や法人が経営の支配力を行使する法人を新たに設ける方法で政府からの起業支援を継続して受けようとする道徳的弊害が見られ、これを防止する目的で、個人事業者や法人が新たに設立する法人に対して、株式保有率を30%に制限していた。
株式保有制限率を緩和すれば、経験豊富な起業者の連鎖起業と企業間投資及びM&A(企業の合併買収)が活性化し、新産業分野などで起業が促進されるだろうとの判断から、株式保有制限率を50%超と大幅に引き上げることとした。
成長有望な企業の基準は「常時労働者10人以上の創業企業のうち、最近3年間の売上または常時労働者の雇用が年平均20%以上増加した企業」に具体化した。具体的な基準を設けることで、中央政府や自治体が重点的に支援する創業企業の発掘と選定がより容易になるものと期待されている。
虚偽または不正な方法で支援事業に参加した場合、最大5年間、起業支援事業への参加を制限する規定も新設した。
これまで、法令ではなく起業支援事業の管理指針レベルで定められていた制裁基準を施行令に明示することにより、創業企業の不正行為禁止と事後管理に対する法律的な不確実性が解消されるきっかけになるものとみられる。
中小ベンチャー企業部(省)は、今回の創業支援法施行令をスムーズに施行させるため、中小ベンチャー企業部令(創業支援法施行規則)と中小ベンチャー企業部の告示も29日に一斉に公布・施行する計画だ。
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