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「国外起業」を規定した起業支援法8月に施行

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「国外起業」を規定した起業支援法8月に施行

  • 租税特例制限法など関連法に適用される予定

海外起業(国外起業)に対する支援根拠を設けるために改正された中小企業起業支援法が20日、国務会議を通過した。新法は今月27日に公布され、6ヶ月の猶予期間を経て8月に施行される。

中小ベンチャー企業部は、法律に「国外起業」規定を新設し、これらの企業も支援対象に含め、海外法人設立などを政府が積極的に支援できるようにしたことを明らかにした。

韓国人と国内法人が株式総数や出資持分総額を一定規模以上保有し、実質的な支配力を持つ法人を外国に設立することを「国外起業」と規定した。 該当する企業は、創業から7年以内の場合とした。これにより、韓国人または韓国企業が本社を海外に移転するいわゆるflip(フリップ)を行う場合にも、政府が支援できる根拠が設けられた。

ただし、国外で起業する企業が韓国で雇用や売上などの付加価値を創出する際に支援が受けられるよう、追加要件も設けて施行令を改正する方針だ。国民の税金で外国企業を支援するためには、少なくとも国内への貢献が必要であることを考慮したものだ。

従来の起業政策は国内の企業支援を中心としてきた。そのため、これまで韓国のスタートアップがグローバル進出のために海外起業をする際、支援する根拠がなかった。スタートアップやベンチャーキャピタル(VC)業界は、海外から投資を受けて本社を海外に移転する場合、国内法人の株主が株式を売却する際に負担する課税が過大であると指摘してきた。

ユン・ソンニョル政権は、「スタートアップコリア」という目標を掲げ、制度改善に乗り出した。これに対し、国民の力党のハン・ムギョン議員などが国外企業の規定などを設けた改正案を発議し、先月1日に国会本会議を通過した。

中小ベンチャー企業部は、「国外起業規定ができたので、今後、ベンチャー投資促進に関する法律と租税特例制限法など、関連法律にこれを適用し、国外で起業する企業に対してより多様な支援が可能になるだろう。」と明らかにした。その上で、「海外で成功する韓国系スタートアップがより多く現れるだろう。」と期待した。

一方、この日議決された起業支援法は、法務部や関税庁など他の政府部署が管理する企業の輸出実績、海外での資金調達実績、外国人起業者の韓国での企業活動に関する資料、などを要請できる根拠も設けた。中小ベンチャー企業部はこのため、スタートアップ統合DB(データベース)を構築するという方針だ。

「誠実経営評価」の専門機関が指定を取り消した場合、2年間再指定しないなどの規定も新設した。誠実経営評価は、失敗した企業でも不正会計などを行わず、誠実に経営しているかどうかを評価する制度だ。



<画像=(ソウル=news1)ホ・ギョン記者=ハン・ドクス国務総理が13日、ソウル鍾路区の政府ソウル庁舎で開かれた国務会議で発言している様子。2024.2.13/news1 Copyright © news1All rights reserved.無断転載・再配布、AI学習の利用禁止>

原文:https://www.unicornfactory.co.kr/article/2024022011003963456



/media/UNICORN FACTORY
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