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MZ世代が望む福利厚生、住宅支援を提供する際に知っておくべき点|会計法人MILESTONEのスタートアップCFO Case Study

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【会計法人MILESTONEのスタートアップCFO Case Study】 MZ世代が望む福利厚生、住宅支援を提供する際に知っておくべき点

不動産価格高騰のため、最近MZ世代の従業員が最も好む福利厚生の1つは「住宅支援」です。従業員の離職率が減り、ロイヤルティが高まるという理由で、住宅支援福利厚生を拡大している会社が多く発生しています。主に、住宅購入資金や敷金(保証金)資金を貸し出したり、家賃をサポートし、会社近くの住居を提供してくれることもあります。各住宅支援福利厚生を提供する際、留意すべき点を見てみましょう。


住宅購入または敷金(保証金)資金のサポート

一般的に、役職員に資金を貸す場合、業務に無関の仮払金に該当し、4.6%の利子を受けたり、無利子で貸与した場合には4.6%の該当する利子(以下「認定利子」)を法人税申告時、法人の課税所得に加えて、労働者には労働所得で課税します。

しかし、2020年から法人税法施行規則44条により、中小企業に勤務する職員(支配株主職員を除く)に対する住宅購入または保証金資金の貸渡額は、認定および適用対象から除外されました。したがって、中小企業の場合、従業員に住宅購入資金または保証金資金を無利子で貸与しても、認定利息を法人税課税所得に加算したり、勤労所得で課税することはありません。

もし住宅資金を直接貸してくれるのではなく、住宅担保ローンを返済するための目的で貸与してくれる場合ならば、一般的な業務無関仮払金として処理される点に注意してください。


社宅提供

役職員(株主である役員を除く、少額株主を含む)が住宅を提供することによって得られる利益は、労働所得に該当しますが、社宅を提供された場合には、福利厚生的給与とみなされ、非課税労働所得に該当し、会社は社宅に対する支出を費用処理することが可能です。このとき社宅は、会社が所有している住宅を無償または低価格で提供するか、会社が直接賃借し、従業員に無償で提供する住宅です。したがって、社宅に該当するためには、会社が直接契約しなければならず、従業員名義で賃借する場合には、社宅にはならないことに留意しなければなりません。


家賃サポート

会社の立場で賃金を現金で支援し、給与や福利厚生費で処理する方法は、資金を貸し出したり、社宅を提供するより簡単な方法です。ただし、従業員には、家賃支援額が通常の給与のように労働所得として処理されるため、その所得税を負担する必要があります。


最後に

住宅購入または保証金資金のサポートと、社宅提供については福利厚生給与と見なされ、従業員に非課税とされますが、家賃を直接支援することは給与として勤労所得に含まれ、従業員が所得税を負担しなければなりません。この点を考慮し、従業員に住宅支援を検討する必要があります。

また、すべての住宅支援は社規を備え、規制に合うように進めなければならず、特定の従業員にのみ提供されると、今後の税務問題が生じる可能性があることに留意する必要があります。


著者:会計法人Milestone

著者ブログ:会計法人Milestone公式ブログ


原文:https://platum.kr/archives/194547

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