スタートアップのための月別会計/税務管理ガイド|会計法人MILESTONEのスタートアップCFO Case Study
【会計法人Milestoneのスタートアップ CFO Case Study】スタートアップのための月別会計/税務管理ガイド
2022年もすでに上半期が終わりました。上半期の会計/税務管理はどうでしたか?
1年の経営成果が上半期に締め切られる会計/税務の特性上、7月は意味のある月です。今回の機会に下半期から準備してみてはいかがでしょうか?毎月どの時点を重点的に管理する必要があるのか見ていきましょう。
7月
7月は上半期の取引を整理し、付加価値税を申告・納付する月です。付加価値税の納付額自体も重要ですが、さらに気を使うべきことは自社の経営成果です。
付加価値税申告書の売上額と買い入れ額をチェックし、自社の上半期の経営成績をおおまかに把握すると良いです。7月25日が納付の締切日ですので、7月はじめには大まかに納付税額を確認して資金確保に問題がないようにしなければなりません。
8月
8月には取りまとめなければならないスケジュールがかなりあります。
まず、法人税の中間予納。2022年1年の法人税をあらかじめ精算して納付する概念です。上半期の実際の経営成績による法人税と、昨年に納付した法人税の半分に該当する金額の中から選択して納付することができます。
したがって、両方を比較し、金額が少ない方法で申告/納付するのが財務的に有利です。法人税も重要ですが、上半期の決算を通じて経営成果を分析してみることも必要です。
会社とは関係ありませんが、スタートアップのファウンダーにとって重要なスケジュールがあります。上半期に持分譲渡があれば、8月までに非上場株式に対する譲渡所得税と証券取引税を申告/納付しなければなりません。
特に譲渡差益(譲渡対価-取得価額)がなくても申告が必要なので注意が必要です。
重要度は落ちたものの、事業所の延べ床面積が330㎡を超えたら、8月までに住民税(事業所分)を申告・納付しなければなりません。
9月
9月には特別なスケジュールはありません。毎月処理していた給与業務と源泉税の納付にだけ気をつけていただければ十分です。
10月
10月には、第3四半期の取引に対する付加価値税の申告があります。ただ、小規模法人事業者(上半期の売上高1億5,000万ウォン=約1,579万円未満)は申告の義務はありません。
代わりに直前半期に納付した税額があった場合は、税務署から計算された納付税額が告知され、これを納付すれば結構です。しかし、早期還付などの理由で申告が有利な場合には、申告を進めることが賢明です。7月と同様、第3四半期の経営成果を大まかに把握してみる時間も必要です。
11月~12月
11~12月には特別なスケジュールはありません。もし事業体の形態が個人事業者であれば、8月の法人税中間予納と同様に個人事業者に対する総合所得税を11月に予め精算することになります。
法律で要求される手続きとは別に、この時期は非常に重要です。2022年が過ぎる前に必要な措置を取ることができる最後の時期だからです。
第3四半期までの仮決算財務諸表を通じて予想法人税額を把握した後、資金確保が必要であり、財務的な部分(資本潜食、営業損失など)の改善が必要な場合は、速やかに対応策を検討すべきです。通常1年周期で決算周期を設定しておく場合がほとんどなので、年が過ぎる前に税務代理人と協議して第3四半期の仮決算を進めるのがいいです。
1月
年が変わると、会計/税務側は忙しい時期が始まります。1月には7月と同様、昨年下半期の取引を整理し、付加価値税を申告/納付します。同様に、下半期の売上額と買い入れ額をチェックして、自社の下半期の経営成績を大まかに把握するのがいいです。
2月
8月と同様、下半期に持分譲渡があった場合は、2月に非上場株式に対する譲渡所得税と証券取引税を申告/納付しなければなりません。
また、2月は社員に対する年末精算を実施しなければなりません。通常、税務代理人などを通じてアウトソーシングで処理することになりますが、社員に内容を案内し、資料などを取りまとめてアウトソーシング業者に伝達する手続きなどが必要です。
3月
3月は最も忙しい時期です。決算が終了し、法人税を申告・納付する月であり、万一、自社が外部監査対象であれば、監査終了後の財務諸表も公示することになります。決算が確定する時期なので、多くの利害関係者と処理しなければならないことも多いです。株主総会も必要であり、投資家/債権者に財務諸表の提出、説明も必要です。このように3月は一年の決算を締めくくる月です。
4月
1年が過ぎ、新年第1四半期の取引に対する付加価値税を初めて申告します。10月と同様、小規模法人事業者は申告の義務はありません。
3月に申告した法人税に対する地方所得税(約10%)は4月までに申告/納付するので注意が必要です。
5月
自社の形態が個人事業者であれば、5月は重要です。法人と同様、決算を終え、総合所得税を申告/納付する月だからです。
自社の形態が法人であっても、ある程度注意が必要です。ファウンダーが保有する個人事業体が存在することがよくあり、勤労所得以外の所得があれば、2月の年末精算とは別に5月に総合所得税を申告しなければならないからです。5月の総合所得税の申告対象であれば、5月初めに国税庁から案内文が来るので、これを参考にして処理しましょう。
6月
6月には特別なスケジュールはありません。毎月処理していた給与業務と源泉税の納付にだけ気をつけていただければ十分です。もし輸入金額が大きい個人事業体を運営中であれば、総合所得税の申告対象として6月まで申告/納付が延長される点に注意しなければなりません。
筆者紹介:会計法人Milestone
著者ブログ:会計法人Milestone公式ブログ
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